奨学金制度に関する令和6年度からの改正点について

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令和6年度から、日本学生支援機構奨学金・授業料減免に関する制度が改正されます。
概要は以下のとおりです。

1.給付奨学金及び授業料減免の中間層への対象拡大
現行制度では世帯年収380万円程度までが対象となりますが、新たに世帯年収600万円程度までの多子世帯(子ども3人以上を扶養する世帯)を支援対象に拡大します。(第Ⅳ区分の新設)

2.大学院の授業料後払い制度の創設
大学院(修士課程)において、卒業後の所得に応じて授業料を後払いとすることができる制度が創設されます。
なお、本学では令和6年度の対象者はいないため、令和7年度からの運用となる予定です。

3.貸与奨学金における減額返還制度の見直し
減額返還制度を利用することができる年収上限が引き上げられ、返還割合の選択肢が増加します。
なお、本学では令和6年度の対象者はいないため、令和7年度からの運用となる予定です。

制度の詳細については引き続き検討がされているところです。今後、本学での手続き方法等が決定しましたらご案内します。詳細はこちらからご確認ください。