学生支援

修学支援

チューター(個別指導教員)制度(看護学部のみ)

本学では、チューター(個別指導教員)制をとっています。
チューターは、学生生活全般についてみなさんの相談窓口となり、助言、指導等を行います。担当教員は4年間を通して、学生のみなさんの修学・生活等に関する、相談・指導・助言・確認等を行います。また、大規模災害が発生した場合、みなさんの安否確認を行います。

学生相談制度

学内の教員の誰とでも面談・相談などを行える制度です。授業内容や学生生活の悩みなど、みなさんのニーズに対応した指導・助言などを受けることができます。

障害のある学生への支援

  • 身体障がい者用の施設整備として、多目的トイレ、段差解消のスロープなど 施設・設備のバリアフリー化を行っています。
  • 本学に入学を志願する方で身体に障がい(※)があり、受験上及び修学 上特別な配慮を必要とする場合は、出願の前にあらかじめ教務学生課(059-233-5602)まで連絡し、相談してください。
    (※学校教育法施行令第22条の3に定める身体障害の程度)
  • 修学上の支援が必要な方へ(合理的配慮)
    ~障害等の理由により修学上の支援が必要な方が、他の学生と同じ様に授業・実習に参画できる方法を一緒に具体的に考えます~

    修学上の支援 STEP1 相談
     空いている席が講義室の後方しかなかった場合に教員の声が聴き取りにくいことがある、突然不安になって講義室にいられなくなる時があるなど修学上で困っていることがあれば、チューター等の教員や教務学生課にまずはご相談ください。

    修学上の支援 STEP2 支援申請書の提出
     相談の結果、「こんな支援や配慮をしてもらえれば支障なく授業に出席できる」といった希望する支援や配慮の内容がまとまりましたら、「障害等を理由とする修学支援申請及び情報共有に関する同意書」を教務学生課に提出します。

    修学上の支援 STEP3 障害学生支援委員会
     障害等を理由とする修学支援申請及び情報共有に関する同意書が提出されたら、障害学生支援委員会が設置され、支援の可否や具体的な支援策が検討されます。
     委員会での議論の参考とするため、チューター等の教職員が学生と、場合によっては保護者等も交えた面談を行います。

    修学上の支援 STEP4 修学支援の決定
     委員会における修学支援申請にかかる協議の後、修学支援申請にかかる決定通知書が交付されます。支援申請から決定までの期間は、3週間程度が目安です。
     決定通知書には支援の可否や支援内容が具体的に記載されています。
     決定された支援の可否や支援内容について不服がある場合は申立をすることができます。

    修学上の支援・合理的配慮について
     
    合理的配慮とは、障害等の理由を有する人から「社会的障壁(バリア)を取り除いてほしい」という意思が示された場合に、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、社会的障壁(バリア)を取り除くために必要かつ合理的な対応をすることです。大学における合理的配慮は、修学上の配慮として実施されます。
     修学上の配慮について、いくつか留意いただきたいポイントがあります。
     一つ目は「負担が過重でない範囲」で行われるということです。例えば「時々混乱することがあり、その時に落ち着くまで一人になれる部屋を作ってほしい」という支援申請に対しては、必要となる予算が過大になることから対応できないという回答になります。ただし、現在使っていない部屋を休憩室として使用するといった代替手段は用意できますので、そのためにも双方の考え方をすり合わせる面談が重要になります。
     二つ目は「支援を求める意思表示」が必要なことです。具体的な支援・配慮が検討されるのは、支援申請が行われてからになります。そのため、1年前にも同じ困難を伴う事項を有しており・・・といった理由による、過去の成績や欠席等に対する遡っての配慮は行われません。
     三つ目は「この制度は優遇措置ではない」ことです。他の学生と同じ様に授業・実習・試験・卒業研究に参画し、卒業できるよう支援はしますが、特別扱いを認めるものではありません。そのため、成績評価は他の学生と同じ基準で行われますし、課題や試験、実習が免除されるものではありません。

奨学金について

詳細はこちらをご覧ください。

下宿・アパート等について

学生寮はありませんが、下宿を希望する学生は、大学生協に問い合わせてください。提携する不動産業者を通じて、安心の下宿先をご紹介します。