お申込み・免税制度

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お申込み・免税制度

 日頃より多大なるご支援ご協力をいただいているところではございますが、今後とも継続的に安定した学生への支援を可能とするため、引き続きご寄付に関し格別のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

 

 ふるさと納税制度によるお申込み

 令和5年度から、三重県ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)により、三重県立看護大学修学支援基金をご支援いただくことが可能となりました。ふるさと納税の活用先として「三重県立看護大学生への修学支援」をご指定いただくことで、全額が当基金へ寄付されます。

 また、当制度では寄付額のうち2千円を超える部分がワンストップ特例制度を利用することで、確定申告の手続きを要さず、翌年度の住民税等税額が控除されます。これにより、実質2千円の負担額で三重県立看護大学生をご支援いただけます。

 

 ~三重県ふるさと応援寄附金~ https://www.pref.mie.lg.jp/FURUSATO/index.htm

 ※ご寄付にあたっては、上記、三重県ホームページからお申込み願います。            

 

寄付申出書によるお申込み

 寄付申出書によるご寄付も募集しております。本学は総務大臣及び文部科学大臣の承認を得て、所得税の税額控除の対象となっているため、個人、法人それぞれにおいて税制上の優遇措置を受けることができます。(対象:令和6年1月~令和10年12月寄付分)

 

・個人の場合 …… 所得税法第78条第2項第2号により「寄付金控除」の対象となり、税法上の優遇措を受けることができます。

 〈所得控除〉2千円を超える部分について、当該年の所得から控除できます。                      
       ※寄付額が総所得金額の40%を上回る場合は、40%が限度額となります。

 〈個人住民税の軽減〉三重県及び県内の市町村において寄付額から2千円を除いた額に、次の率を乗じた税額が翌年の個人住民税から軽減されます。

   【控除額】(寄付額-2,000円)×(4%:県が条例指定+6%:市町が条例指定)
    ※総所得金額等の30%が控除対象寄付額の上限となります。
     なお、三重県以外の自治体につきましては、各自治体へお問い合わせください。

・法人の場合 …… 法人税法第37条第3項第2号により、寄付額全額を損金に算入することができます。

 

・優遇措置を受ける手続きについて

 確定申告の際に、本学が発行する「寄付金領収証明書」を添えて税務署に確定申告をしてください。住民税の寄付控除のみを受ける場合は市区町村に申告してください。なお、「寄付金領収証明書」はご入金の確認が出来次第お送りします。

 

 ~お申込み方法~

 1 寄付申出書 左記に必要事項を記入いただき、送信ください。 

 2 次の銀行口座へお振込みをお願いします。※大変恐れ入りますが、振込手数料のご負担をお願いします。

   名 義   : 公立大学法人三重県立看護大学
        (ダイ)ミエケンリツカンゴダイガク)

   銀 行 名 : 三十三銀行(0154) 

   支店名   : 津中央支店(316)

     口座番号:(普通)2815385

 3 寄付申出書及びご入金の確認が出来次第、本学から領収書を送付します。

遺贈をお考えの方へ

 三重県立看護大学では、保有されている資産の一部を、基金に対して遺贈(遺言による寄付)していただく申し出をお受けしています。

 

※ご提供いただいた個人情報は、寄付金収受業務、寄付募集に関する業務及び本学の事業をご案内する場合のみご使用させていただきます。なお、個人情報の管理につきましては、「公立大学法人三重県立看護大学が保有する個人情報の管理に関する規程」、「公立大学法人三重県立看護大学が管理する公文書の開示等に関する規程」に基づき取扱います。