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三重県立看護大学
同窓会ブログ版

 三重県立看護大学同総会
 〒514-0116
 三重県津市夢が丘1-1-1

ページ更新: 2011.05.30
                三重県立看護大学同窓会会則

                                              平成15年12月7日制定
                                              平成17年4月17日一部改正
                                              平成17年10月6日一部改正
                                              平成18年6月24日一部改正
                                              平成19年6月17日一部改正
                                              平成21年6月21日一部改正
                                              平成22年3月27日一部改正
                                              平成23年3月26日一部改正

(名称)
第1条  本会は、三重県立看護大学同窓会という。

(目的)
第2条  本会は、会員相互の親睦を図り、三重県立看護大学の発展のために寄与することを目的とする。

(事務局)
第3条  本会は、三重県立看護大学内に事務局を置く。
   
(支部)
第4条  本会には、大学支部と短期大学支部を置き、会員は母校の支部に所属するものとする。
   2 10人以上の正会員の希望があれば、地域支部、職場支部を設けることができる。
   3 支部活動は、本会の目的に沿ったものであり、設立に際しては役員会の承認を必要とする。
   4 本会の支部には、支部長1名および支部幹部若干名を置く。その他の支部に関する細則は別に定
     める。
   5 支部長および支部幹部は、同時に本会の役員となることができる。

(事業)
第5条  本会の目的を達成する為に次の事業を行う。
     1)会員の親睦、情報交換事業
     2)会報の発行
     3)会員名簿の作成および整備
     4)三重県立看護大学との連携と協力
     5)その他目的達成のために必要な事業

(会員)
第6条  本会の会員は次の通りとする。
     1)正会員   三重県立看護大学看護学部卒業者、三重県立看護大学研究科修了者、三重県立
              看護短期大看護学科卒業者
     2)準会員   三重県立看護大学在学教職員および三重県看護大学在学生
     3)特別会員  三重県立看護大学旧教職員、三重県立看護短期大学旧教職員

   2 会員は、転居、転任、改姓名等により移動を生じた場合は、その旨を事務局に報告しなければなら
     ない。

(役員の構成)
第7条  本会に次の役員を置く。
      執行部  会長     1名
             副会長    2名
             書記     2名
             会計     2名
             会計監査  2名
             理事     若干名 
      学年代表委員     各卒業年度2名

(顧問)
第8条  本会に顧問を置く。
   2 顧問は、三重県立看護大学地域交流センター長の職にある者とする。

(役員の選出)
第9条  学年代表委員は2年毎に卒業生より2名以上互選する。但し、近畿・東海圏内に在住する者とす
      る。
   2 執行部は、学年代表委員の中より互選する。 
     但し、学年代表委員に欠員が生じた場合は、欠員年度の学年より補充選出する。その場合、前任
     者の任期を引き継ぐものとする。
   3 会長は役員会の承認を得て理事を別途学年代表委員以外の正会員から指名できる。

(役員の任期)
第10条  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
     但し、学年代表委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員交代に際しては、その旨を会長に報
     告する。

(役員の任務)
第11条 本会役員は次に任務を遂行する。
     1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
     2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
     3)書記は、本会会務に関する記録をする。
     4)会計は、本会の庶務会計にあたる。
     5)会計監査は、本会の会計を監査する。
     6)理事は、事業の執行を支援する。
     7)学年代表委員は、各卒業年度正会員の意見を総括し、会議においてこれを述べ、事業の執行
       を援助する。

(会議)
第12条 会議は総会、役員会とし、会議の議事は出席者の過半数を以って可決する。但し、可否同数の
      場合は議長の決するところによる。
   2 総会は、年に1回、三重県立看護大学にて開催する。但し、役員会で必要と認めた時には、臨時
     に総会を開催できる。
   3 総会では、次の事項を審議する。
     1)会務の報告
     2)収支決算、予算審議
     3)その他、本会事業に関すること
   4 役員会は、会長が必要と認めた時にこれを開催する。
   
(会費)
第13条 会員は次の会費を納入しなければならない。
     1)入会金10,000円とし、正会員からは卒業時に徴収し、準会員および特別会員からは入会時に
       徴収する。
     2)総会その他、別に経費を要する時は、随時実費を徴収することができる。

(会計)
第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(個人情報の取り扱い)
第15条 本会が登録している個人情報は、氏名、連絡先住所、電話番号、卒業年度等。
   2 本会は、その会則に示す目的の通り、「会員相互の親睦をはかり、三重県立看護大学の発展の
     ために寄与すること」を目的に会員個人情報を以下の通り利用する。
     1)同窓会の主催する事業などの案内、及びそれにかかる連絡先の送付
     2)会報(電子媒体によるものを含み、本会の活動目的に沿うものに限る)の配布
     3)会費、寄付金の収受管理、会費徴収に関わる事務、案内
     4)本会もしくは三重県立看護大学からの各種依頼の伝達・送付
     5)三重県立看護大学が行う教育・研究の発展に寄与すると判断される大学主催事業の案内等
      の送付
   3 本会が保有する会員個人情報は、法律に基づき開示しなければならない場合を除き、第三者へ
     の提供は行わない。

(雑則)
第16条 会員に対し、文書による連絡を行った場合の連絡経費については本会会計より支給
     する。 但し、電話、電子メールによる連絡費については本会会計からの支給は行わない。
   2 会員名簿は、会員の希望者のみ役員会の承認を得た上で、会員本人が閲覧できるものとする。
   3 弔慰金は支給できることとし、その対象者及び額はその都度、役員会にて決定する。
   4 本会の設立日を平成15年12月7日とする。

附則
1. 本会則の改正は役員会の決議を要し、総会の承認を必要とする。
2. 本会則は、平成15年12月7日をもって施行する。
3. 本会は、平成23年3月26日をもって三重県立看護短期大学同窓会と統合する

             三重県立看護大学同窓会会則
               (支部活動費援助金交付の取り扱い)

                                           平成23年3月26日制定

(援助金の交付)
第1条  本部は支部活動を援助するために毎年2万円の援助金を交付する。

(援助金の追加)
第2条  援助金の追加交付を希望する支部は、交付申請を事務局に提出する。
   2 事務局は援助金の追加交付申請があった場合、役員会において使途および金額を審査し、総合
     的な判断の基に決定する。

(援助金の使途)
第3条  援助金は原則、通信費および事務消耗品に使用するものとする。ただし、支部長が必要と認め
      た場合は、通常の支部活動の範囲で使用することができる。

(報告)
第4条  支部長は前年度に交付された援助金についての支出報告書および活動報告書を作成し、4月
      10日までに事務局に提出しなければならない。
   2 追加交付の援助金の支出報告書および事業報告書は、事業終了後に速やかに事務局に提出し
     なければならない。
   3 支出報告書を提出しない支部に対しては、交付する援助金の減額、もしくは交付しないこともあ
     る。

(地域支部および職場支部への援助)
第5条  地域支部および職場支部の活動を援助するために援助金を交付する。
   2 援助金の交付を受けることができるのは、継続的に活動を行い、その報告が行われている場合
     に限る。
   3 交付する援助金の額は、提出された交付申請書および活動状況等を役員会において総合的に
     判断し決定する。

(その他)
第6条  この規定に定めのない事項については、その都度、役員会に諮り決定する。

附則
1. 本規則の改正は役員会の決議を要し、総会の承認を必要とする。
2. 本規則は、平成23年3月26日をもって施行する。